主文
本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人山口正徳の上告受理申立て理由について1 本件は,被上告人が,貸金業者である上告人に対し,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引に係る弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。)1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると,過払い金が発生していると主張して,不当利得返還請求権に基づき,その支払を求める事案である。
上告人は,上記不当利得返還請求権の一部については,過払い金の発生時から10年が経過し,消滅時効が完成していると主張して,これを援用した。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
貸主である上告人と借主である被上告人は,1個の基本契約に基づき,第1審判決別紙「法定金利計算書G」の「借入金額」欄及び「弁済額」欄記載のとおり,昭和57年8月10日から平成17年3月2日にかけて,継続的に借入れと返済を繰り返す金銭消費貸借取引を行った。
上記の借入れは,借入金の残元金が一定額となる限度で繰り返し行われ,また,上記の返済は,借入金債務の残額の合計を基準として各回の最低返済額を設定して毎月行われるものであった。
上記基本契約は,基本契約に基づく借入金債務につき利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超える利息の弁済により過払い金が発生した場合には,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払い金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(以下「過払い金充当合意」という。)を含むものであった。
3 このような過払い金充当合意においては,新たな借入金債務の発生が見込まれる限り,過払い金を同債務に充当することとし,借主が過払い金に係る不当利得返還請求権(以下「過払い金返還請求権」という。)を行使することは通常想定されていないものというべきである。
したがって,一般に,過払い金充当合意には,借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点,すなわち,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払い金が存在していればその返還請求権を行使することとし,それまでは過払い金が発生してもその都度その返還を請求することはせず,これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。
そうすると,過払い金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引継続中は過払い金充当合意が法律上の障害となるというべきであり,過払い金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である。
借主は,基本契約に基づく借入れを継続する義務を負うものではないので,一方的に基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引を終了させ,その時点において存在する過払い金の返還を請求することができるが,それをもって過払い金発生時からその返還請求権の消滅時効が進行すると解することは,借主に対し,過払い金が発生すればその返還請求権の消滅時効期間経過前に貸主との間の継続的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく,過払い金充当合意を含む基本契約の趣旨に反することとなるから,そのように解することはできない(最高裁平成17年(受)第844号同19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1073頁,最高裁平成17年(受)第1519号同19年6月7日第一小法廷判決・裁判集民事224号479頁参照)。
したがって,過払い金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引により発生した過払い金返還請求権の消滅時効は,過払い金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。
4 これを本件についてみるに,前記事実関係によれば,本件において前記特段の事情があったことはうかがわれず,上告人と被上告人の間において継続的な金銭消費貸借取引がされていたのは昭和57年8月10日から平成17年3月2日までであったというのであるから,上記消滅時効期間が経過する前に本件訴えが提起されたことが明らかであり,上記消滅時効は完成していない。
以上によれば,原審の判断は結論において是認することができる。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
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